仮想通貨(暗号資産)の税務の取扱いで気を付けるべきポイントを学ぼう

西新の公認会計士、川名大哉です。

だんだんと外が涼しくなってきて、もう少ししたら半袖で外を歩くには肌寒くなってきています。

福岡は東京に比べて日の入りが30分くらい遅いのが好きなんですが、そんな福岡でも6時30分頃になるとだいぶ暗くなってしまい寂しいです。

 

今日は仮想通貨に関する記事です。
※ぼくはまだ税理士登録を終えておらず、単なる個人的な理解を記載しているだけですので、ご理解いただけると幸いです(コメント対応もできません)

 

最近ビットコインの値段が650万付近まで上がってきて、また仮想通貨への期待を持ち始める人が出てきているようです。

ぼくもビットコインのような仮想通貨(暗号資産)は強い将来性を感じます、10年後にはさらに多くの人々が使うようになっているのではないかと思っています。

https://www.kawana-kaikei.com/oldsite/?p=513

 

一方、仮想通貨はここ数年で一気に知名度が上がったものですので、税金に関するルールが必ずしも明確に定まっているわけではありません。

現状で一番わかりやすいのは、令和3年6月に国税庁が出している「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」かなと思います!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

 

個人的にポイントと思われる点を書いてみます。

※今回は個人の所得税の話を前提にしています。

暗号資産で商品を買ったor暗号資産同士の交換を行った

暗号資産を暗号資産に変えた場合にも課税されます、って話です。

普通、暗号資産を買った後は、①保有し続ける(ガチホ)、②売却して決済、③暗号資産を使って商品を購入、④暗号資産の交換、などが考えられます。

①については、暗号資産を持ち続けているだけなので、含み益や損があったとしても所得税が課されることはありません。

②については含み益があった場合には課税されます。

ここまでは何となくイメージつくんじゃないかなと思います。

 

問題はここから…結論いうと③も④もしっかりと課税されますので忘れないようにしましょう!

③については、「買った商品の価格から暗号資産を買った時の譲渡価額を引いた額」
④については、「受け取った暗号資産の価額から暗号資産を買った時の譲渡価額を引いた額」

 

(例)暗号資産で商品を買ったケース

10月1日 1BTCを1,000円で購入
10月10日 某カメラ屋さんでゲームソフト購入、代金は1BTCを支払い
(10/10時点の1BTCの価格は1,600円)
この場合には600円が課税対象の所得となる(1,600円-1,000円)

暗号資産で商品が買える店なんてまだ少ないと思いますが、意外と所得になることを忘れがちな人もおりますので、注意するといいかと思います。

 

とりあえず今日は一般的な仮想通貨の税務に関する記事でした。

暗号資産は非常に奥深くて、興味深い運用をしている人がたくさんいます。

具体的にはステーキング、レンディング、イールドファーミング…などといったような運用ですが、リスクもありますがリターンも大きい投資がいっぱいあります。
(中には魔界なんと呼ばれているものも…)

実際にご自身では運用しないまでも、今後暗号資産に関するニュースや運用は有名になってくると思いますので、今後記事にしていきたいと思います。

ではまた!

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