「自分は日本の税金を払わなくていいのか?」「海外に移住したら、日本での課税はどうなるのか?」——そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。

所得税法上の「居住者」に該当するかどうか(居住性判定)は、シンガポールをはじめとする海外移住・海外進出を検討される方にとって、最初に確認しておくべき重要なポイントです。

下のツールでは、いくつかの質問にお答えいただくだけで、居住者・非居住者の目安をご確認いただけます。判定が微妙なケースや、相続税・出国税との関係が絡む場合は、進出検討の段階からお気軽にご相談ください。

※本ツールは一般的な目安を示すものであり、個別案件への適用を保証するものではありません。具体的な判定については、必ず専門家にご相談ください。

Tax Residency Checker

所得税法上の居住性判定ツール

いくつかの質問にお答えいただくことで、所得税法上の「居住者」「非居住者」の目安をご確認いただけます。

START
Step 01 / 04
現在まで引き続き1年以上、国内に居所がありますか?
「居所」とは、住所ほど密接ではないが継続的に居住している場所(民法23条①)。住所がなくても1年以上の継続居所があれば居住者となります(所得税法2条1項3号)。
Step 02 / 04
継続して1年以上となる「職業」は、国内・国外どちらにありますか?
所得税法施行令14条・15条により、職業の所在地で住所が推定されます。専業投資家・資産家など継続的な職業がない場合は「どちらにもない」を選択してください。
Step 03 / 04
国外職業があっても、国内に生活の本拠があると思われる事情はありますか?
所令15条により非居住者と推定されますが、以下のような事情が複数重なると課税当局が「居住者」と主張することがあります(東京高判令和元年11月27日参照)。
Step 03 / 04
主にどの国で生活していますか?
職業による推定規定が適用されないため、滞在日数・住居・家族の居所・資産の所在などを客観的事実に基づいて総合判断します。
Step 04 / 04
以下のうち、当てはまるものはいくつありますか?(国内生活実態の確認)
当てはまる数が多いほど、国内に住所ありと認定される可能性が高まります。
Step 04 / 04
以下のうち、当てはまるものはいくつありますか?(海外生活実態の確認)
武富士事件最高裁判決(平成23年)では、客観的な生活実体が海外にあれば、節税目的があっても非居住者と認定されています。
Resident — 居所要件
居住者に該当する可能性が高い
国内に1年以上継続して居所を有するため、所得税法上の「居住者」に該当すると考えられます。
  • 課税範囲:原則として全世界所得(国内・国外を問わず)
  • 日本国籍なし、かつ過去10年以内の国内居住が5年以下の場合は「非永住者」として一部除外あり
  • 所得税法2条1項3号・5条1項・7条1項1号
根拠:所得税法2条1項3号(居所要件)
※本ツールは一般的な目安を示すものであり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判定については必ず専門家にご相談ください。
Resident — 職業推定
居住者に該当する可能性が高い
国内で1年以上継続する職業があるため、所得税法施行令14条により国内に住所があるものと推定されます。
  • 課税範囲:原則として全世界所得
  • 推定を覆す反証がある場合は別途判断が必要
  • 出国を予定している場合は所令15条との関係も要確認
根拠:所得税法施行令14条
※本ツールは一般的な目安を示すものであり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判定については必ず専門家にご相談ください。
Resident — 総合判断
居住者に該当する可能性が高い
職業による推定規定は適用されませんが、滞在日数・住居・家族の居所・資産の所在などの客観的事実を総合すると、国内に生活の本拠があると判断される可能性が高い状況です。
  • 課税範囲:原則として全世界所得
  • 住所の判断は客観的事実の総合評価(東京高判令和元年11月27日)
  • 居住意思のみでは決まらず、実態が重視される
根拠:所得税法2条1項3号・民法22条
※本ツールは一般的な目安を示すものであり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判定については必ず専門家にご相談ください。
Non-Resident
非居住者に該当する可能性が高い
海外での生活実態・職業活動の本拠が明確であり、所得税法上の「非居住者」に該当すると考えられます。
  • 課税範囲:国内源泉所得のみ(所得税法164条)
  • 節税目的があっても、客観的な海外生活実体があれば非居住者と認定される(武富士事件・最高裁平成23年)
  • CRS・FATCAによる海外金融口座の自動情報交換に注意が必要
  • 1億円以上の有価証券等を保有して出国する場合は出国税(国外転出時課税)の対象となりうる
根拠:所得税法2条1項5号・施行令15条
※本ツールは一般的な目安を示すものであり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判定については必ず専門家にご相談ください。
Gray Zone — 要専門家確認
判定がグレーゾーンです
居住者・非居住者の判定が一概に言えないケースと考えられます。課税当局との見解の相違が生じやすい状況です。
  • 住所の判定は、滞在日数・住居・職業活動・家族の居所・資産の所在などを客観的事実に基づいて総合判断します(東京高判令和元年11月27日)
  • 実態と異なる申告は、期限後申告・加算税・更正処分のリスクがあります
  • 海外移住・国際的な資産管理を伴う場合は、相続税・出国税との関係も含めた整合的な設計が必要です
Contact

専門家にご相談ください

居住性判定は、個別の事実関係によって結論が大きく異なります。お客様の状況を詳しくお聞きした上で、判例・通達に基づいた的確なアドバイスをご提供します。

お問い合わせはこちら →
※本ツールは一般的な目安を示すものであり、法的・税務上の助言ではありません。個別の事案の判定には必ず専門家にご相談ください。