シンガポールで会社を設立する手順と税務上の注意点【公認会計士が解説】
シンガポールは東南アジアのビジネスハブとして、日本企業や個人事業主の海外進出先として高い人気を誇ります。法人税率が最高17%と低く、法人設立手続きも比較的シンプルなため、アジア展開の起点として選ばれることが多い国です。本記事では、シンガポールで会社を設立する具体的な手順と、税務上の注意点を公認会計士の視点から解説します。
1. シンガポール法人の種類
シンガポールで選択できる主な法人形態は以下のとおりです。
- Private Limited Company(Pte. Ltd.):日本の株式会社に相当。株主責任が有限で、最も一般的な形態。
- Branch Office(支店):日本の親会社の延長。親会社が無限責任を負う。
- Representative Office(駐在員事務所):調査・連絡業務のみ可。収益活動不可。
実務上は Pte. Ltd. が圧倒的に多く選ばれます。
2. 法人設立の手順(ACRA手続き)
シンガポールの法人設立は、会計企業規制局(ACRA: Accounting and Corporate Regulatory Authority)を通じてオンラインで行います。
STEP 1: 会社名の予約(BizFile+)
ACRAのポータル「BizFile+」で会社名の使用可否を確認し、予約します。手数料はSGD 15、有効期間は120日間です。
STEP 2: 定款の準備
Constitution(定款)を作成します。ACRAが提供するモデル定款を利用することもできます。
STEP 3: 会社設立申請
必要書類を揃えてBizFile+から申請します。主な要件は以下のとおりです。
- 取締役:最低1名(シンガポール居住者であること)
- 株主:最低1名・最大50名
- 登録住所:シンガポール国内の実住所
- 会社秘書役(Company Secretary):設立後6か月以内に選任必須
審査は通常1〜3営業日で完了し、設立費用はSGD 315程度です。
3. 税務上の基本:シンガポールの法人税制
シンガポールの法人税に関する公式情報は、内国歳入庁(IRAS: Inland Revenue Authority of Singapore)で確認できます。
法人税率
シンガポールの法人税率は一律17%です。ただし、スタートアップ向けの優遇税制(Start-Up Tax Exemption)により、設立後3年間は最初のSGD 100,000の課税所得の75%が免税となります。
源泉地主義(テリトリアル課税)
シンガポールはシンガポール国内で発生した所得のみを課税対象とする「源泉地主義」を採用しています。海外からシンガポールに送金された利益も原則非課税(ただし一定要件あり)です。これが日本企業にとって大きな税務メリットとなります。
GST(物品・サービス税)
年間課税売上がSGD 1,000,000を超える場合、GSTへの登録が義務付けられます。税率は現在9%(2024年引き上げ後)です。
4. 日本との関係:移転価格と恒久的施設に注意
日本の親会社がシンガポール法人と取引を行う場合、移転価格税制への対応が不可欠です。日本の国税庁は、グループ内取引が独立企業間価格(arm's length price)で行われているかを検証します。
また、日本人役員がシンガポール法人の業務を日本国内で行う場合、日本に恒久的施設(PE)が認定されるリスクがあります。PEが認定されると、シンガポール法人の利益に対して日本でも課税される可能性があります。
5. まとめ:設立前に専門家へ相談を
シンガポール法人設立は手続き自体は比較的容易ですが、日本・シンガポール双方の税務規制を理解した上で進めることが重要です。特に以下の点は設立前に必ず専門家に確認してください。
- 事業目的・取引スキームの税務上の適法性
- 日本の「タックスヘイブン対策税制(CFC税制)」への該当可能性
- 移転価格文書化の要否
- 出国税(国外転出時課税)への対応
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務アドバイスではありません。税法は頻繁に改正されるため、最新情報については必ず所轄の税務当局または専門家にご確認ください。具体的なご相談は、公認会計士・税理士までお問い合わせください。

