Business Manager Visa

経営・管理ビザと会社設立後の税務

経営・管理ビザで日本に会社を作ると、設立直後から税務署・市役所への届出、毎月の経理、決算・申告が始まります。ビザの更新では会社の決算や納税の状況も確認されるため、最初から税務の体制を整えておくことが大切です。

こんな方のご相談をお受けしています

  • 経営・管理ビザで福岡に会社を作る予定がある
  • 事業計画書を専門家に確認してもらう必要がある
  • 会社を作ったが、届出や経理を何もしていない
  • ビザの更新に向けて、決算・納税の状況を整えたい

2025年10月からの主な要件

経営・管理ビザの許可の基準は、2025年10月16日から厳しくなりました。主な点は次のとおりです。

  • 資本金(株式会社)または出資の総額(合同会社)が3,000万円以上
  • 常勤の職員を1名以上雇用すること(日本人・永住者などに限ります)
  • 申請者または常勤職員に、一定の日本語の能力があること
  • 事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家の確認を受けること

すでにこのビザで在留している方には、経過措置があります。ビザの申請手続きそのものは、行政書士と分担して進めます。

税務のうえで気をつけたいこと

資本金3,000万円と消費税

資本金が1,000万円以上の会社は、設立1期目から消費税を納める義務があります。売上の見込みとあわせて、消費税の負担や計算方法(簡易課税など)を最初に検討します。

設立直後の届出

法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などを、それぞれの期限までに提出します。青色申告の届出が遅れると、赤字の繰越しなどの特典が受けられなくなることがあります。

役員報酬の決め方

役員報酬は、原則として事業年度の初めから3か月以内に決め、その年度中は同じ額にする必要があります。ビザの審査では、経営者として安定した報酬を得ているかも見られます。

当事務所がお手伝いすること

  1. 事業計画書の確認公認会計士・税理士として、事業計画書の数字の妥当性を確認します。
  2. 設立後の届出税務署・県税事務所・市役所への届出を行います。
  3. 毎月の経理と決算記帳・給与計算・決算・申告まで一貫して対応します。
  4. 更新への備えビザの更新で必要になる決算書・納税証明書の準備をお手伝いします。

よくあるご質問

会社の利益がたまれば、資本金3,000万円の要件にふくまれますか?

入管庁の案内では、資本準備金や利益剰余金は資本金の額に含まれないとされています。資本金そのものを3,000万円以上にする必要があります。

事業計画書の確認だけでも依頼できますか?

はい。内容と分量をお聞きしてお見積りします。設立後の顧問とあわせてご依頼いただくことも可能です。

※ このページは一般的な説明です。在留資格の要件は変更されることがあります。最新の内容は出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

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