社員を雇うと、毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末の年末調整、翌年1月の法定調書の提出が必要になります。外国人の社員がいる場合は、扶養控除や居住者・非居住者の扱いにも注意が必要です。
こんな方のご相談をお受けしています
- はじめて社員を雇うので、給与の手続きが分からない
- 社員の家族が海外に住んでいて、扶養控除の扱いが分からない
- 海外に住む役員や社員に給与を払っている
- 年末調整や法定調書を毎年ぎりぎりで対応している
お引き受けすること
- 毎月の給与計算:社会保険料・源泉所得税・住民税を差し引いて支給額を計算し、給与明細を作成します。
- 源泉所得税の納付:納付書の作成と期限のご案内をします(社員が10人未満なら年2回の納付にできる特例もあります)。
- 年末調整:社員から書類を集め、1年間の税額を精算し、源泉徴収票を作成します。
- 法定調書・給与支払報告書:税務署と市区町村への提出を行います。
外国人の社員で気をつけたいこと
海外に住む家族の扶養控除
海外に住む家族を扶養控除の対象にするには、親族であることを示す書類と、生活費を送金していることを示す書類が必要です。また、2023年からは、海外に住む30歳以上70歳未満の家族は原則として扶養控除の対象外になりました。留学中の人、障害者、年38万円以上の送金を受けている人は例外です。
非居住者への給与
海外に住む役員・社員へ、日本での勤務に対する給与を払う場合は、原則として20.42%の源泉徴収が必要です。役員の場合は、海外で働いた分でも日本の会社の役員報酬として課税されることがあります。租税条約によって扱いが変わる場合もあります。
入社・退職のタイミング
年の途中で来日・帰国する社員は、居住者になった日・非居住者になった日を境に源泉徴収の方法が変わります。帰国する社員は、出国までに年末調整を行う場合があります。
当事務所がお手伝いすること
- 給与の仕組みづくり給与の締め日・支給日、手当、社会保険の加入状況を確認します。
- 毎月の計算勤怠や変更の情報をいただき、給与を計算して明細をお送りします。
- 年末・年始の手続き年末調整、法定調書、給与支払報告書の提出まで対応します。
社会保険の手続き(資格取得・算定基礎届など)は、社会保険労務士と分担して進めます。
よくあるご質問
社員が1人だけでも依頼できますか?
はい。社員1人から承ります。役員だけの会社の役員報酬の計算・源泉所得税の納付もお手伝いします。
※ このページは一般的な説明です。実際の取り扱いは個別の状況によって異なりますので、具体的なご判断は専門家にご相談ください。
