日本の所得税は、「居住者」か「非居住者」かによって、どの所得に課税されるかが大きく変わります。海外に移住するとき、海外で働くとき、日本に帰国・来日するときは、まずこの判定から始まります。
こんな方のご相談をお受けしています
- 海外に移住する予定で、出国後の日本の税金が気になる
- 日本と海外を行き来していて、どちらの居住者になるか分からない
- 海外赴任・留学の期間が1年前後で、扱いが分からない
- 海外から日本に帰国・来日する予定がある
居住者と非居住者の違い
| 区分 | あてはまる人 | 課税される所得 |
|---|---|---|
| 居住者(永住者) | 日本に住所がある人、または1年以上居所がある人 | 日本と海外のすべての所得 |
| 居住者(非永住者) | 居住者のうち、日本国籍がなく過去10年の居住期間が5年以下の人 | 日本の所得と、海外の所得のうち日本で支払われた・送金された分 |
| 非居住者 | 居住者以外の人 | 日本の所得(国内源泉所得)のみ |
「住所」はどう判断されるか
税金でいう住所は「生活の本拠」のことで、住民票の場所だけで決まるわけではありません。仕事の場所、家族が住んでいる場所、住まいの状況、財産の所在などを総合的に見て判断されます。
1年基準
海外で働くために出国する場合、仕事の予定期間が1年以上なら、出国した時点から非居住者と推定されます。1年未満の予定なら、出国中も居住者のままです(所得税法施行令14条・15条)。留学の場合も同じ考え方が使われます(所得税基本通達3-2)。
途中で予定が延びたり短くなったりした場合は、その時点から扱いが変わることがあります。
出国するときに必要な手続き
- 納税管理人の届出:出国後も日本に不動産収入などがある場合は、代わりに手続きをする納税管理人を決めて届け出ます。
- 出国年の確定申告:納税管理人を決めずに出国する場合は、出国の時までに、その年の1月1日から出国日までの所得を申告します。
- 出国税(国外転出時課税):1億円以上の株式などを持っている方が出国する場合、売っていなくても売ったものとみなして含み益に課税される制度があります。過去10年のうち日本に5年を超えて住んでいた方が対象です(就労ビザなど一部の在留資格の期間は除かれます)。
当事務所がお手伝いすること
- 状況の聞き取り出国・入国の予定、仕事、家族、財産の状況をお聞きします。
- 判定と見通し居住者・非居住者のどちらになるか、いつから変わるかの見通しをお伝えします。相手国の制度や租税条約の考え方もふまえます。
- 手続き納税管理人の届出、出国年・帰国年の確定申告、出国税の計算に対応します。
簡単な目安を知りたい方は、居住性判定ツールもご利用いただけます。
よくあるご質問
住民票を抜けば非居住者になりますか?
住民票は判断材料の一つにすぎません。住民票を抜いても、日本に家族や住まい、仕事の拠点が残っていれば、居住者と判断される場合があります。
日本と海外の両方で居住者になることはありますか?
あります。各国がそれぞれの法律で判定するためです。その場合は、租税条約で定めるルールによって、どちらの国の居住者として扱うかを決めることになります。
年の途中で出国した場合、その年の税金はどうなりますか?
出国日までは居住者として、出国後は非居住者として扱われます。出国後に日本の所得がある場合は、非居住者として申告や源泉徴収の対象になります。
※ このページは一般的な説明です。実際の取り扱いは個別の状況によって異なりますので、具体的なご判断は専門家にご相談ください。
