Foreign Tax Credit & Tax Treaties

外国税額控除・租税条約

海外の配当・家賃・給与などには、まず海外で税金がかかり、さらに日本でも課税されることがあります。この「二重課税」を調整するのが、外国税額控除と租税条約です。

こんな方のご相談をお受けしています

  • 海外の株式・投資信託の配当から、現地で税金が差し引かれている
  • 海外の不動産収入について、現地でも申告・納税している
  • 海外の会社から報酬を受け取り、現地で源泉徴収されている
  • 租税条約の届出書・居住者証明書の手続きを知りたい

外国税額控除のしくみ

海外で納めた所得税に相当する税金を、日本の所得税から差し引く制度です(所得税法95条)。日本で確定申告をして適用します。

控除できる額には上限がある

控除できるのは、日本の税金のうち海外の所得に対応する部分までです。

控除限度額 = その年の所得税額 × 海外の所得 ÷ その年の所得の合計

所得税で控除しきれない分は、復興特別所得税、住民税の順に差し引きます。それでも残る分や、上限に余裕がある分は、翌年以降3年間繰り越すことができます。

控除の対象にならない税金

租税条約で決められた税率(限度税率)を超えて海外で差し引かれた分は、外国税額控除の対象になりません。その超過分は、相手国に還付を求めることになります。たとえば、手続きの不備で本来より高い税率で源泉徴収されていた場合などです。

租税条約のしくみ

日本は多くの国と租税条約を結んでいます。条約では主に次のことが決められています。

  • 配当・利子・使用料などに、相手国がかけられる税率の上限
  • 給与や事業の利益に、どちらの国が課税できるか
  • 両方の国の居住者になった場合に、どちらの居住者とするかのルール

条約の内容は国ごとに違います。また、条約の軽減を受けるには、相手国の書式による届出や、日本の税務署が発行する居住者証明書が必要になるのが一般的です。

当事務所がお手伝いすること

  1. 海外の税金の確認海外の申告書・源泉徴収の明細をもとに、控除の対象になる税金を確認します。
  2. 条約の確認相手国との租税条約で、税率の上限や課税の権利がどう決められているかを確認します。
  3. 申告海外の所得を日本の税法に合わせて計算し直し、外国税額控除を適用して申告します。繰越しの管理も行います。
  4. 手続きのご案内居住者証明書の取得など、日本側の手続きをご案内します。

相手国での申告書の作成や、相手国の税法の判断は当事務所では行っていません。必要に応じて現地の専門家と分担して進めます。米国の申告(Form 1040・FBAR など)も対象外です。

よくあるご質問

給与が日本の会社からだけでも外国税額控除を使えますか?

外国税額控除は確定申告で適用します。年末調整だけで終わっている会社員の方でも、海外の所得と海外で納めた税金がある場合は、確定申告をすることで適用できます。

住民税にも外国税額控除はありますか?

あります。所得税と復興特別所得税で控除しきれなかった分は、住民税から控除されます。確定申告をすれば、住民税にも反映されます。

※ このページは一般的な説明です。実際の取り扱いは個別の状況によって異なりますので、具体的なご判断は専門家にご相談ください。

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