海外に財産がある方の相続や、海外に住む家族・友人からの贈与では、日本の相続税・贈与税がどこまでかかるかの判断が国内の相続よりも複雑になります。
こんな方のご相談をお受けしています
- 海外に住む親から、相続や贈与で財産を受け取る予定がある
- 日本に住む外国籍の方で、将来の相続に備えたい
- 亡くなった家族が海外に預金や不動産を持っていた
- 海外の生命保険の保険金を受け取った
日本で課税されるかどうかの判断
相続税・贈与税では、財産を受け取る人と渡す人(亡くなった人・贈与する人)の両方について、日本に住所があるか、日本国籍があるか、どの在留資格か、日本に住んでいた期間がどれくらいかを確認します。その組み合わせで、次のどちらになるかが決まります。
- 日本と海外のすべての財産に課税される
- 日本にある財産だけに課税される
一時居住者
日本に住んでいても、就労ビザなど出入国管理法の別表第一の在留資格で滞在し、過去15年のうち日本に住所があった期間が合計10年以下の方は「一時居住者」となります。
ただし、一時居住者だからといって、それだけで海外の財産が非課税になるわけではありません。渡す人も短期滞在の外国人である場合や、日本に住所がない場合(過去の居住歴などの要件があります)に限って、海外の財産が課税の対象から外れます。たとえば、日本に長く住む配偶者から財産を受け取る場合は、受け取る人が一時居住者でも海外の財産に課税されます。
また、日本人と結婚して配偶者ビザ(別表第二)に切り替えると、一時居住者にはあたらなくなります。
海外の財産の評価
- 外貨建ての財産は、原則として相続・贈与の日の為替レート(TTB:電信買相場)で円に換算します。
- 海外の不動産や非上場株式は、日本の評価のルールをそのまま使えないことが多く、鑑定や現地の資料をもとに評価します。
- 海外の生命保険金にも相続税はかかります。ただし、日本の保険会社の保険を前提にした非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、実務上、海外の保険会社の保険には使えないと考えられています。
海外でも相続税がかかる場合
海外の財産に現地の相続税がかかり、日本でも相続税がかかる場合は、日本の相続税から現地で納めた税金を差し引く「外国税額控除」があります(相続税法20条の2)。
当事務所がお手伝いすること
- 納税義務の判定渡す人・受け取る人それぞれの住所・国籍・在留資格・居住期間を確認し、どこまで課税されるかを判定します。
- 財産の評価海外の財産の資料をもとに、日本の税法に沿って評価します。
- 申告相続税・贈与税の申告書を作成・提出します。
- 事前の対策将来の相続・贈与に向けて、財産の持ち方や受け取り方を一緒に考えます。
海外の相続手続き(現地の検認手続きなど)や現地の税金の申告は、現地の専門家と分担して進めます。
よくあるご質問
海外の親から送金を受けたら、必ず贈与税がかかりますか?
生活費や教育費として、必要な都度受け取るものは、原則として贈与税がかかりません。まとまった額を受け取る場合は、受け取る人と親の状況によって課税されるかどうかが変わります。送金の前にご相談いただくと、選べる方法が多くなります。
海外から100万円を超える送金を受けると税務署に知られますか?
金融機関から税務署へ「国外送金等調書」が提出されます。贈与税がかからない送金でも、説明できるように記録を残しておくことをおすすめします。
※ このページは一般的な説明です。実際の取り扱いは個別の状況によって異なりますので、具体的なご判断は専門家にご相談ください。
