日本に住む方は、国籍にかかわらず、一定の所得があれば翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。外国籍の方は、海外の所得や居住期間によって申告の範囲が変わるため、日本人と同じ申告では足りないことがあります。
こんな方のご相談をお受けしています
- フリーランス・個人事業主として日本で仕事をしている
- 会社員だが、副業や海外の収入がある
- ビザの更新で、納税の証明や申告書の控えが必要になった
- これまで申告をしていなかった年がある
確定申告が必要になる主な場合
- 個人事業・フリーランスの所得がある
- 会社員で、給与以外の所得が年20万円を超える
- 2か所以上から給与を受け取っている、または給与の収入が2,000万円を超える
- 海外の所得があり、日本で課税される(居住者の区分によります)
- 外国税額控除や医療費控除などを受けたい
給与以外の所得が20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に必要です。
個人事業主・フリーランスの方へ
- 開業の届出と青色申告:青色申告の承認を受けて帳簿をつけると、最大65万円の控除などの特典があります。届出の期限があるため、開業したら早めの手続きが大切です。
- 経費の考え方:自宅を仕事場にしている場合の家賃・光熱費などは、仕事で使う割合で経費にします。
- 消費税とインボイス:売上が年1,000万円を超えた場合や、インボイスの登録をした場合は消費税の申告も必要です。
ビザの更新と申告
在留資格の更新では、住民税の課税証明書・納税証明書の提出を求められることがあります。申告が漏れていると証明書の内容に反映されないため、更新の前に申告の状況を確認しておくと安心です。
当事務所がお手伝いすること
- 状況の確認来日日、所得の種類、海外の収入・送金の状況をお聞きします。
- 資料のご案内必要な資料を一覧でお伝えします(英語でご案内できます)。
- 申告書の作成・提出申告書を作成し、e-Taxで提出します。納税額と内容をご説明します。
料金の目安(税抜)
- 給与・年金のみの確定申告:30,000円から
- 事業所得・海外の収入を含む確定申告:100,000円から
くわしくは料金案内をご覧ください。
よくあるご質問
過去に申告していなかった年はどうすればよいですか?
期限後でも申告できます。税務署から指摘を受ける前に自分で申告するほうが、加算税が軽くなります。どの年までさかのぼるかをご相談のうえで決めます。
日本を出国する予定です。申告はどうなりますか?
出国後も日本に所得がある場合は納税管理人を決めて届け出ます。決めない場合は、出国までにその年の分の申告を行います。居住者・非居住者の判定のページもご覧ください。
※ このページは一般的な説明です。実際の取り扱いは個別の状況によって異なりますので、具体的なご判断は専門家にご相談ください。
