インボイス制度の導入によって免税事業者は何をすべきか

福岡市早良区西新の公認会計士、川名大哉です。

今日はインボイス制度に関する記事です。

インボイス制度って

2023年10月からインボイス制度が適用されることになります。

簡単に言うと消費税の計算に関する新しい制度ですね。

もう少し細かく説明すると、事業者が消費税の計算で「仕入税額控除」をすると思うのですが、これをする際に使用する請求書や根拠資料の作成や保存に関するルールをイメージするといいかと思います。

そもそも消費税の計算って

インボイス制度について説明する前に、まずそもそも消費税の計算ってどんな流れだったかをざっくりと復習しましょう。

払うべき消費税、つまり納税額というのは、

売上税額-仕入税額

この式によって算定されます。

あなたが事業を行っていたとしましょう。

あなたは自分で作った製品を100万円で誰かに売ったとします。この場合、現行の消費税率は10%なので、お客さんからは110万(消費税10万)を受け取ることになりますね。

なので、売上税額は10万円となります。

次に仕入税額です。あなたは先ほどの商品を作るために材料を買ってきたり、第三者に加工を外注したりしたとしましょう。

材料は50万円、加工賃は20万円かかりました。この場合、さっきとは逆であなたが消費税7万円(50万×10%+20万円×10%)を払ってますよね。イメージ的にはスーパーでお菓子を買ったときに消費税を払うのと同じ感覚です。

実際の仕入税額には課税売上割合といった要素が絡んでくるもののここでは省略しますと、

あなたが払うべき納税額は

10万-7万→3万円ということになります。

とてもざっくりとしたイメージですが、これが消費税計算の仕組みです。

根拠資料

次に先ほどの計算に使われた根拠資料の話です。

納税額3万円を計算する際には当然、

売上税額→先方への請求書

仕入税額→仕入先からの請求書

などが根拠資料としてありますよね。これをしっかりと保存しておくことが求められています。

そうじゃないと第三者がチェックしたときに、いったい何の数値に基づいて計算が行われているかわからないですからね。

インボイス制度になると…

ここからが変更点です。

仕入税額の計算をする過程で、ぼくは当然のように 消費税7万円(50万×10%+20万円×10%) と計算しました。

でもですね、この計算が今後できなくなる可能性がある、というのがインボイス制度における重要な変更点の一つになっているのです。

なにかというと、免税事業者からの請求書は仕入税額の根拠資料にはならないという点です。

どういうことかというと、さっき原材料を50万で仕入れた際に5万円の消費税を払っていたかと思いますが、もしも原材料を売ってくれた人が免税事業者だった場合、あなたは5万円を仕入税額の対象とすることはできないのです。

言い換えると、10万円-2万円→8万円の納税をしなければならなくなるということです!

免税事業者のリスク

そうなると免税事業者にはどんなリスクが出てくるでしょうか。

まず、インボイス制度が導入された後も引き続き取引を継続してもらえるのか?という不安が出てきますよね。だって免税事業者との取引は仕入税額の対象にならないんだったら、課税事業者の人と取引したほうがいいやって考えになりますよね。

それに値下要求の可能税があります。相手としたら仕入税額ができなくて損する分は他で回収したいですよね。そうなるとそもそもの契約額(さっきでいう50万)自体を下げてやる!って発想になりますよね。

なので免税事業者にとってインボイス制度の導入はなかなか大きい影響があるということを頭の片隅に置いておいてください。

とは言いつつ

と言いつつも、いきなり仕入税額がゼロになるということはありません。

インボイス制度の導入が開始されてから、最初の3年間は80%、その後の3年間は50%というように段階的に仕入税額が減っていくという経過措置があります。

また、今まで免税事業者だったものの、申請をすることによって課税事業者になることが可能です!申請については2021年10月から開始されております!

今日はインボイス制度導入に伴う免税事業者の影響に関する記事でした。

準備期間はまだあるのでしっかり制度導入に向けて準備するのがいいと思います!

ではまた!

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