ご相談の多いご質問をまとめました。実際の税金の扱いはご状況によって変わりますので、詳しくは個別にご相談ください。
非永住者・居住者
非永住者とは何ですか。
日本に住んでいる外国籍の方のうち、過去10年間で日本に住んでいた期間の合計が5年以下の方をいいます。在留資格の種類は関係ありません。非永住者は、海外で得た所得のうち、日本に送金した分などに限って課税されます。詳しくは非永住者の課税と送金課税をご覧ください。
来日して何年目から、海外の所得もすべて課税されますか。
過去10年間で日本に住んでいた期間の合計が5年を超えた日から、海外の所得もすべて課税の対象になります。以前にも日本に住んでいたことがある方は、その期間も数えるため、5年より早く切り替わることがあります。
海外の口座から日本の口座にお金を移すと、税金がかかりますか。
お金を移すこと自体に税金はかかりません。ただし非永住者の方は、その年に海外で所得がある場合、送金した額の範囲でその所得に課税されることがあります。海外のクレジットカードを日本で使った額も、送金に当たる場合があります。
1年の途中で来日・出国した場合、日本の居住者になりますか。
日本に住所がある日から居住者になります。住所があるかどうかは、仕事・家族・住まいなど生活の中心がどこにあるかで判断します。1年以上の予定で日本で働く場合は、来日した日から居住者と推定されるのが一般的です。詳しくは居住者・非居住者の判定をご覧ください。
海外の収入・資産
過去に申告していなかった海外の収入があります。どうすればよいですか。
まず年ごとに、申告が必要だったか、課税される額はいくらかを確認します。そのうえで、期限後申告や修正申告をします。税務署から指摘を受ける前に自分から申告すれば、加算税が軽くなるか、かからないことがあります。早めのご相談をおすすめします。
国外財産調書は、誰が出す必要がありますか。
12月31日時点で、海外にある財産の合計が5,000万円を超える居住者の方です(非永住者の方は対象外)。提出期限は翌年の6月30日です。不動産は時価のほか見積価額でもよいため、評価の方法によって合計額が変わります。詳しくは国外財産調書をご覧ください。
海外で払った税金は、日本の税金から差し引けますか。
日本でも課税される所得に海外で税金がかかっている場合は、外国税額控除で差し引ける可能性があります。ただし差し引ける額には上限があり、使えない分は3年間繰り越せます。詳しくは外国税額控除をご覧ください。
贈与・働き方・出国
海外に住む親からお金をもらうと、日本で贈与税がかかりますか。
受け取る方が日本に住んでいれば、海外の親からの贈与でも日本の贈与税の対象になるのが原則です。来日して間もない一部の方は、海外の財産の贈与が対象外になることがあります。住宅を買うための資金には非課税の特例があります。詳しくは国際的な相続・贈与をご覧ください。
日本に住みながら、海外の会社の仕事をリモートでしています。税金はどこで払いますか。
給与は働いた場所の国の所得になるため、日本で働いた分は日本で課税されるのが原則です。会社が日本で源泉徴収をしない場合は、ご自身で確定申告をします。相手の国でも課税される場合は、租税条約や外国税額控除で調整します。
日本を出国するとき、税金の手続きは何が必要ですか。
所得税は、出国までに確定申告をするか、納税管理人を決めて翌年に申告します。住民税は1月1日に住んでいた市区町村で課税されるため、出国後に届く納付書のために、市区町村への納税管理人の届出が必要です。
ご依頼について
英語で相談できますか。
メールと資料は英語でやり取りできます。面談は日本語で行います。
福岡以外に住んでいても依頼できますか。
はい。国際税務のご相談は、メールとオンライン面談(Google Meet)で全国から承ります。料金は料金案内をご覧ください。
このほかのご質問は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。実際のご相談の例は相談事例に載せています。
